2020-04-16 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 当時、昨年の末でございましたか、こういう派遣をするということで御説明を受けて、私ども、その段階で判断をいたしましたけれども、その後の事情変化については関係省庁の方で把握をされ、その後、特段の御相談ございませんので、現地において何かその枠組みをつくるような必要性があるような状況は当然生じていないというふうに私ども理解をしております。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 当時、昨年の末でございましたか、こういう派遣をするということで御説明を受けて、私ども、その段階で判断をいたしましたけれども、その後の事情変化については関係省庁の方で把握をされ、その後、特段の御相談ございませんので、現地において何かその枠組みをつくるような必要性があるような状況は当然生じていないというふうに私ども理解をしております。
その後、さまざまな事情変化がございます。 まず一点目、平成六年からの二十五年間で訪日外国人旅行者が九倍以上増加するなど、国際航空需要が著しく増加をし、更にこれを伸ばしていこうとしていることや、二点目として、航空機性能の向上による低騒音化や、この約二十年で羽田空港の小型機の割合が一四%から四八%に上昇するなど航空機の小型化が大きく進展したことなど、航空を取り巻く環境も大きく変化をしております。
国の補助金の交付決定を受け、補助事業として実施予定であったイベントについて、補助金等の交付決定後の事情変化により特別な必要が生じた場合には、イベントの準備費用やキャンセル料を補助対象として認めることができると考えております。
それ以降、何らかの事情変化があって、例えばピアレビュー会合におけるコメントがあって、それを踏まえて事務局が提案したというなら理解できるんです。何もないわけじゃないですか、材料が。 どういう事情変化があったのか、もう一度御説明ください。
○浜田昌良君 多様なオプションを検討していただきまして、その後の事情変化も踏まえてしっかりと三年見直しについてはしていただきたいと思います。 今大臣からも総括的に御答弁いただきましたが、少しテーマを区切って質問をさせていただきたいと思います。 プルトニウムバランスについて内外に危惧があると、その中でこの法案であります。
特に、インフラ整備などのハード事業につきましては、通常の公共事業に加えまして、北海道特定特別総合開発事業推進費を活用いたしまして、地元の要望も踏まえながら追加的な配分を行うなど、年度途中の事情変化にも対応しているところでございます。
○石井国務大臣 JR西日本の路線につきましては、新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針に基づきまして、その廃止に際して、国鉄改革の実施後の輸送需要の動向等の事情変化について地域に十分説明することが求められております。
この間私が質問したときは、特段の事情変更はありますか、何かそういう事情があったんですかという問いに対しては、事情変更はない、全く事情変化はないと。では、なぜ、この時点でそういう紙を出したのか、伺いたいと思います。
今回の値上げ申請は実は二回目でございまして、前回の認可時の原価算定期間における二回目のものということで、その後の原価についての事情変化、要するに原発が当初の見込みどおり再稼働しなかったということを受けて電源構成変分認可制度というこの制度に基づいて申請が行われました。
単に海外から言われておつき合いでやっているということにならないかどうかという、その辺の実態的な意味合い、法改正をどうしてもやらなければいけない実態面での何かの事情変化とか、あるいは予想される事態とか、そういうものがあるのかどうか、ちょっと大臣にお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。
この指針に基づきまして、路線廃止に際しては、国鉄改革後の事情変化等について地元に十分に説明していることが求められており、我々はそのように過去においても対応してきたところであります。
そういう中で、急激な事情変化、それも悪い方の事情変化が起こりまして、大臣の御指導のもとに、緊急保証、さらには原則として業種を問いませんセーフティーネット貸し付け等々の制度で対応させていただきまして、今お話がございましたように、一番足元の数字で申し上げますと、五十四万社の方、中には重複の方もいらっしゃいますけれども、御利用いただいて、総額で十一兆円弱ということでございます。
さまざま事情変化というものがございますので、予備費というものは計上され、使われていく、そして、後で決算という形でその内容を知るということはいたし方ない制度だと思いますが、できれば、一番チェックが厳しくできる本予算の中での予算計上というのが本来の姿であると思います。
どのような事情変化があって今回そうするのか、教えてください。
そのとき最高裁は、それでも事情変化があったんだから合憲だと言ったんですけれども、私などは、やはり既に申し込みをしている人については憲法違反と考える余地があるのではないか。
要するに、事情変化による輸入増加、国内危機に至るような大損害、それから国民生活上の極めて緊迫した状況、この三つが必要かつ十分三要件なんですかということを聞きたいんです。
それから、アジア地域でも、ざっと読み上げますと、サイプラス、キルギス、モンゴル、ネパール、フィリピン、韓国、スリランカ、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンというように西欧諸国だけではない、名前は読んでいると時間が足りなくなりますのでやめますけれども、アフリカ諸国の中でもこの通報制度というものは一般的に支持されるものになってきている、こういう事情変化があることでございます。
そういったことで、非常に硬直的であるといいますか、その後の情勢変化あるいは事情変化というものを全く考慮しない、そのままその区域の設定、用途地域の設定というものがなされたままであるというふうなことを随所に見るわけです。
しかし、日韓協定締結により、在日韓国人軍属等に日韓いずれからも補償がされないことが明らかとなった後には、国籍要件の根拠に事情変化があったものであり、憲法十四条及び国際人権規約に違反する疑いがある、したがって、国(国会)には、できるだけ速やかに憲法や人権規約に適合するよう是正することが要請されている、こういう司法判断が出ています。
そういうことからしますと、またその後の事情変化もあるわけですから、改めてこの破防法でこの事案に対応するということは無理なんですか。